船員保険 と 共済組合 について考えて見ましょう。
職域保険は公的医療保険の中でも、
主に4種類に分けることができます。
1つ目は政府管掌保険、
2つ目は組合管掌保険と呼ばれる医療保険です。
後の2つは共済組合と船員保険、と言うことになります。
船員保険まずについて勉強してみましょう。
船員保険とはその名が示すように、
船員として船舶所有者によって雇用されている人と、
そのその船員の被扶養者を対象とした医療保険なのですが、
ここで言う船舶についてみてみると、船舶法で定められた日本船舶、
あるいは日本船舶以外の船舶であっても、
日本の法人か日本人が借り入れた船舶、
さらに外国の港まで航海をする船舶、
日本政府が配乗する船舶等を意味しているのであり、
船員についての定義は、船長や海員、予備の船員などで、
これらの規定は船員法第1条により定められています。
船員保険と言うものは、、健康保険、雇用保険、
労働者災害補償保険を一つにまとめたもので、
その管理と運営に関しては、社会保険庁が行っています。
もう一つの職域保険と言うのは、共済組合を指します。。
共済組合は国家公務員、私立学校の職員、さらに地方公務員等と、
彼らの被扶養者が加入する医療保険です。
この共済組合と呼ばれる医療保険は、
職種によってさらに細かく分かれていて、
いずれも健康保険と年金保険の運営と管理を行っています。
具体的には民間の健康保険に代わる短期給付事業、
厚生年金に当たる長期給付事業や、
病院運営、保養所管理、健康診断、福祉事業、
さらには貸付などの、さまざまなサービス事業などを
おこなっている医療保険なのです。